大阪高等裁判所 昭和58年(行コ)28号 判決 1984年8月01日
大阪府守口市橋波東之町三丁目五〇番地
控訴人
北村正治
名古屋市瑞穂区松園町二-九A-三
控訴人
北村正幸
右両名訴訟代理人弁護士
友添郁夫
大阪府門真市門真七六一番地の三
被控訴人
門真税務署長
公文幸雄
右指定代理人
布村重成
同
中野英生
同
北山忠男
同
向山義夫
同
桜井進
右当事者間の所得税更正処分取消請求控訴事件について、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
一、本件控訴を棄却する。
二、控訴費用は控訴人らの負担とする。
事実
一、控訴人らは「原判決を取消す。被控訴人が控訴人北村正治に対し、昭和五二年一一月一〇日付でした同控訴人の昭和五一年分所得税の分離長期譲渡所得金額を一億六九五二万三六五三円とする更正決定処分(国税不服審判所長の昭和五四年一二月二六日付裁決で一部取消された後のもの)のうち金三一〇九万八〇九〇円を超える部分及び重加算税賦課決定処分を取消す。被控訴人が控訴人北村正幸に対し、昭和五二年一一月一〇日付でした同控訴人の昭和五一年分所得税の分離長期譲渡所得金額を金八四二六万一八二七円とする更正決定処分(国税不服審判所長の昭和五四年一二月二六日付裁決で一部取消された後のもの)のうち金一七〇六万二三五〇円を超える部分及び重加算税賦課決定処分を取消す。訴訟費用は第一・二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は主文同旨の判決を求めた。
二、当事者双方の主張及び証拠関係は、次のとおり附加するほか、原判決の事実摘示と同一であるから、これを引用する。
(証拠関係)
(一)、控訴人らは、甲第一ないし、第二五号証、第二六、第二七号証の各一・二、第二八ないし第三二号証、検甲第一ないし第一五号証(控訴人北村正治が本件溜池附近を、第一、第二号証は昭和五五年一一月八日、第三、第四号証は同五六年一月一二日、同第五、第六号証は同年二月二八日、第七、第八号証は同年四月一八日、第九ないし第一一号証は同年一一月一五日、第一二ないし第一五号証は同五七年一月一八日、それぞれ撮影したものである。)を提出し、原審証人三木茂、同大倉清治の各証言、原審及び当審での控訴人北村正治本人尋問の結果を援用し、乙第四六、第五〇号証、第五二ないし第五五号証、第六一、第六四、第八六、第八七号証の成立はいずれも不知、第四七号証のうち官署作成部分の成立は認めるが、その余の部分の成立は不知、その余の乙号各証の成立はいずれも認める、と述べた。
(二)、被控訴人は、乙第一ないし第八八号証を提出し、原審証人星川均の証言を援用し、甲第一号証、第八ないし第一三号証、第一八、第二二、第二九、第三〇号証の成立はいずれも不知、第一六、第一七号証のうち官署作成部分の成立はいずれも認めるが、その余部分の成立はいずれも不知、その余の甲号各証の成立はいずれも認める、検甲号各証は控訴人ら主張のような被写体の写真であることはいずれも認めるが、その余はいずれも不知、と述べた。
理由
一、当裁判所も、控訴人らの本訴請求はいずれも失当としてこれを棄却すべきものと判断するが、その理由は、次のとおり補正するほか、原判決の理由に説示するところと同一であるから、これを引用する。
1、原判決一三枚目裏四行目の「証人」の前に「原審」を、同裏五行目の「原告」の前に「原審及び当審での」を、それぞれ加える。
2、同一八枚目裏四行・五行目の「乙第四七号証」を削り、同裏五行目の「第四九号証」を「乙第四九号証」と改め、同裏五行目の「第七三号証、」の次に「官署作成部分の成立に争いがなく、その余部分は前示証人大倉清治の証言により成立を認める乙第四七号証」を、同裏五行目と同裏七行・八行目の各「証人」の前にいずれも「前示」を、同一九枚目裏一行目の「甲第二九号証の前に「前示原告北村正治本人尋問の結果により成立を認める」を、同裏一行・二行目の「証人」の前に「前示」を、それぞれ加え、同裏三行目の「乙第四九号証」を「乙第四七号証」と改め、同二〇枚目裏四行目の「証人」の前に「前示」を加える。
3、同二二枚目表七行目の「八四六二万一八二七円」を「八四二六万一八二七円」と、同枚目裏三行目の「乙第五ないし第八号証」を「乙第五、第六号証」と、それぞれ改め、同裏四行目の「乙第三号証、」の次に「第七、第八号証」を、同裏四行目の「証人」の前に「原審」を、同裏五行目の「原告」の前に「前示」を、それぞれ加える。
二、よつて、以上と同旨の原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担について民訴法九五条、八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 奥輝雄 裁判官 野田殷稔 裁判官鳥越健治は転補したため署名捺印することができない。裁判長裁判官 奥輝雄)